2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
したがいまして、今の事例でございますと、妨害の、加害者の妨害の意図の対象と、具体的に加害者の認識では自分の車の後ろ、直後にいるB車ということでございますが、今申し上げた考え方から、実際に衝突したのはC車でありましても、通行妨害目的は認められると考えるところでございます。
したがいまして、今の事例でございますと、妨害の、加害者の妨害の意図の対象と、具体的に加害者の認識では自分の車の後ろ、直後にいるB車ということでございますが、今申し上げた考え方から、実際に衝突したのはC車でありましても、通行妨害目的は認められると考えるところでございます。
結果としてA車とB車は衝突をしなかったわけでありますが、このB車の後ろをC車が走行しておった。そして、C車はA車との衝突を回避することができず、結果としてC車の運転者に死傷結果が生じてしまった。A車の運転者はC車の存在を衝突するまで認識をしていませんでした。
この事例では、Aの運転者には、B車又はC車の運転者の死亡につき、本法第二条第六号により危険運転致死傷罪が成立し得ます。また、A車の走行は、B車が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中であった場合、第五号の行為にも該当します。さらに、A車自身がそのような重大な交通の危険を生じさせる速度で走行していれば、四号の行為も該当します。
廃止いたすにつきましても、車禁――この車禁に大型車を通さない、耕うん機は通れるというように、A車禁、B車禁、C車禁とございますが、この車禁の話し合いというものも、全部公安委員会の許可がないと私のほうで単独でやるわけにはいきません。したがいまして、私のほうから強く公安委員会のほうに踏切の規制については要請しております。